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「経営権防御」施行令、3月から施行

Posted January. 03, 2005 22:47,   

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3月半ばから特定企業の株式を5%以上保有している国内外の投資家は、保有目的が「経営権の取得」なのか「単なる投資」なのかを監督当局に申告しなければならない。

いったん単純投資と申告しながら、後に経営権の取得と申告しなおした国内外の投資家は、5日間(冷却期間)議決権が行使できないうえ、新たに株式を買うこともできなくなる。さらに、外国資本などが国内企業の経営権を奪うため株式を公に買い集めた場合、国内企業は経営権を守るため新たに株式を発行して友好勢力に渡すことができる。

財政経済部(財経部)は3日「このような国内企業の経営権の保護措置を柱とする証券取引法の改正案が、昨年12月31日の国会本会議で成立したことから、施行令が制定され次第、3月半ばから施行する予定だ」と発表した。

金錫東(キム・ソクトン)財経部金融政策局長は「経営権の保護に向けた政府案を、ヨルリン・ウリ党の宋永吉(ソン・ヨンギル)議員が提出した証券取引法の見直し案にちゃんと反映させたため、事実上の政府立法として見ても良い。これ以上の経営権保護措置はないだろう」と釘をさした。

財経部は、これまで経営権の保護措置として取り上げられてきた△差等議決権制度(大口株主に小口株主より多くの議決権を与えるもの)△義務公開買収制度(30%以上の持分を買い入れた投資家に、残りの株式の買収も義務付けるもの)△自社株に対する議決権行使を認める制度は導入しない方針だ。

▲「冷却期間」、1%以上の持分買い取るたびに適用〓見直し案によると、国内外の投資家たちが証券取引所、またはコスダック(店頭市場)の外で特定企業の株式を5%以上入手するため公開買収に乗り出した場合、該当会社側は経営権を防御するため公開買収期間中に有償増資が行使できるようになる。こうなれば、経営権が攻撃された際に新株を発行して、友好勢力に売却する第3者配当も可能になる。

取締役会の決議を経て、時価に比べ30%まで安く新株が発行できるため、国内外の投資家が経営権をとるためにはその分多くの資金を確保しなければならない。国内外の投資家は、これから持分の取得目的を経営権の取得に変更する際に、5日間議決権の行使と株式の更なる取得ができなくなる。

さらに、5%以上の持分を持っている投資家が1%の持分を新たに買収するたびに、同様に冷却期間を適用されることになる。

▲5%以上持ち分保有者は保有目的申告対象〓金局長は「来年3月半ば、法施行以前にすでに5%以上の株式を経営権への影響力行使目当てに所有していたならば、法施行日から5日以内に監督当局に申告しなければならない」と説明した。

金局長は「経営権に影響力を行使する行為は、役員の選任・解任・職務停止、定款変更などと関連したもので、施行令に具体的に盛り込む計画だ」と付け加えた。

投資家がこのような報告義務に反したときは、議決権を制限されるのはもとより、株式の処分命令まで受けることになる。

政府は、現在取引所の上場またはコスダックに登録した企業の持分を5%以上保有している投資家が5000人余りに上っており、このうち外国人は100人余りに上るものと見受けている。

▲財界「より多くの保護措置が必要」〓このような保護措置に対し、財界は「今ひとつ」という受け止め方をしている。

全国経済人連合会の梁金承(ヤン・グムスン)企業政策チーム長は「外国資本に対する国内企業の憂慮が一部でも反映され、よかったと思う。しかし、国内企業の経営権安定のためには、欧州などで採用している株式によって議決権の比重が違ってくる差等議決権制度など、より積極的な対策が欠かせない」と強調した。

中央(チュンアン)大学経営学部の鄭光善(チョン・グァンソン)教授は「公開買収期間に株式を新たに発行できるようにしたのは、既存の経営権ばかり保護し、小口株主の権利にはそっぽを向いた措置だ。小口株主を保護するためには、外国資本が一定比率以上株式を買収する際に、手放しを希望する小口株主の株式も義務的に買い上げる義務公開買収制度の導入が不可欠だ」と主張した。



申致泳 金昌源  higgledy@donga.com changkim@donga.com