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カード署名「適当でもいい?」

Posted September. 30, 2005 08:12,   

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▲加盟店の80%が署名確認をないがしろに〓クレジット・カード使用は会員、カード会社、加盟店の3者契約によって行われる経済行為だ。この契約を守る手段が会員の署名。与信金融協会によると、国内のクレジットカード使用者は1ヵ月に約2億2000万回、カードで決済する。カード会員約6500万人(05年6月現在)が1人当たり月平均3.4回を使う計算になる。

しかし、署名文化は立ち遅れたままである。クレジットカードを使うとき、最も基本的な署名とこれに対する確認がないがしろにされているからだ。本紙が国内のクレジットカード会社の協力で、クレジットカード加盟店100ヵ所を訪問してアンケート調査を行った結果、カード裏面の署名と売り上げ伝票の署名が一致するかを必ず確認すると答えた加盟店は20%に過ぎなかった。まったく確認しない加盟店は27%だった。

これとは別途に、本紙の取材陣が加盟店30ヵ所で直接クレジットカードで決済した結果、店の人が署名を確認するところは1ヵ所もなかった。甚だしくは違う名前を書いても何の制裁もなかった。クレジットカード所持者も、「たまに違う署名をしたり、その都度違う署名をする」という回答が28%あった。

▲署名しなければ被害補償を受けられず〓宝石商で、ある人が90万ウォンの代金をクレジットカードで決済した。しかし、このクレジットカードは別の人の紛失したカードだった。宝石商は、「署名を確認した」とし、決済代金が全額支払われなければならないと主張した。

金融監督院の調査結果、売り上げ伝票にある署名とカードを紛失した会員の署名がまったく違うことがわかった。クレジットカード会社は決済金額のうち50%のみを支払った。

与信専門業金融監督規定によると、クレジットカードの取引金額は50万ウォンを超える場合、会員の身分証明書の確認が義務づけられている。宝石商は署名と本人確認の手続きをしなかったため、損害を被ったわけだ。

クレジットカードで決済する際、署名をする売り上げ伝票は3枚だ。会員、カード会社、加盟店が1枚ずつ保管する。この売り上げ伝票は商業帳簿のような性格を持つ。クレジットカード会社はこれを商法に従って3年間保管しなければならない。

与信金融協会の李保雨(イ・ボウ)首席研究委員は、「消費者保護システムがよく整っていて、被害を被るケースが少ないため、署名文化が定着していない。無秩序な慣行は信用社会へと発展する上で大きな障害物だ」と述べた。

署名確認が確実に行われていないため、クレジットカード会社はカード紛失の届け出があると、裏面に署名したかどうかをまず確認したりする。一応疑ってみるのだ。

金融監督院・紛争調整室の金正九(キム・ジョンウ)首席検査役は、「クレジットカードを発給してもらったら、すぐに裏面に署名をした後コピーして保管するのが、後々紛失しても損をしない方法だ」とアドバイスした。



sublime@donga.com