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政府、海外ファンドの譲渡差益に3年間免税

政府、海外ファンドの譲渡差益に3年間免税

Posted January. 16, 2007 03:01,   

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遅くとも3月末からは、海外ファンドに投資して得た譲渡差益に対して、3年間、税金を課さない。これはすでに海外ファンドに加入している投資者にも適用される。投資目的に海外不動産を取得できる限度枠も現在1人当たり100万ドルから300万ドルに拡大される。

権五奎(クォン・オギュ)副首相兼財政経済部長官は15日、記者ブリーフィングを開き、このような内容の「企業の対外進出促進と海外投資拡大策」を発表した。

▲海外ファンドの譲渡差益を免除〓国内の流動資金を海外へ流し、最近のウォン高傾向に歯止めをかけるための今回の対策には、様々な海外投資誘因策が網羅されている。

まず、海外へ投資するファンドの譲渡差益が免除される。投資者が後で返してもらうお金が元金より多くてもその差益に税金を課さないということだ。現在、海外ファンドは国内ファンドと違って、譲渡差益の14%を所得税として天引きされている。

国内外の投資機関にかかわらず、国内で設定されたすべての海外ファンドは譲渡差益免除の恩恵を受けることができる。しかし、海外で設定された「域外ファンド」は免除の対象から除外される。また、買い戻しの際、配当に対する課税はすべてのファンドに引き続き維持される。

また、これまで禁じられていた海外の資産運用会社の不動産ファンドや実物ファンドなどの国内販売が来月から認められる。これに関連して政府は、国内にファンドを販売できる海外資産運用会社の運用資産の規模要件を5兆ウォンから1兆ウォンに緩和した。

これとともに、投資目的の個人の海外不動産取得限度枠を現在の3倍の300万ドルまで増やすことにした。例えば、資産や所得のある家族が2人の場合、最大600万ドルまで海外不動産に投資できる。

政府は遅くとも2009年までに取得限度枠そのものを廃止し、自由に海外不動産に投資できるようにする計画だ。住居目的の海外不動産投資は、昨年、すでに自由化した。投資および住居目的で海外不動産を取得するための海外預金を韓国銀行に届け出るようにした規定も廃止される。

▲海外投資の規制緩和〓これまで国内企業と機関の海外投資の足を引っ張っていた一部規制も緩和される。まず、海外直接投資は資金調達や投資計画の適正性などに対する審査を受ける必要なく、事実上届け出制に転換される。金融・保険業関連機関が海外の非金融業種に投資する際、財政経済部に届け出るようにした規制も銀行の届け出へと手続きが簡素化される。

また、金融持株会社が海外現地法人を設立する時は、一般の金融会社と同水準の簡素な海外直接投資の手続きを適用されるようになり、これまで海外株式市場に間接投資してきた国民年金、公務員年金など年金・基金もこれからは直接投資できるようになった。

今回の対策について、市場はおおむね歓迎している。しかし、政策の方向を為替レートの安定にのみ合わせれば、脱税を目的にした富裕層の財産の持ち出しはもちろん、国内資本の急激な流出で副作用を招きかねないという懸念も出ている。

これに対して権副首相は、「資本の海外逃避を防ぐための補完装置は持続的に強化する」とし、「今回の措置は年間100億〜150億ドルの国内資本の海外流出および海外資本の流入減少でウォン相場の安定に役立つと思う」と述べた。



ddr@donga.com