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「児童わいせつ物」所持だけでも処罰

Posted July. 31, 2012 07:08,   

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警察は、統営(トンヨン)小学生殺害事件を機に、児童わいせつ物を制作したり、流布する行為だけでなく、単に所持するだけでも厳罰に処することを決定した。児童が登場するわいせつ物が性観念を歪め、未成年者に対する性犯罪を煽るという指摘によるものだ。

ソウル地方警察庁は30日、未成年者が出演するわいせつ物を制作したり輸出入、または販売する行為だけでなく、オンラインのウェブハードやソフト共有(P2P)サイトなどで流布したり、これをダウンロードする行為も、集中的に取り締まると明らかにした。児童わいせつ物は、児童が出演する物だけでなく、成人が未成年者を装って性行為をする動画や写真などもすべて含まれる。以前にダウンロードして所持している児童わいせつ物も摘発されれば処罰の対象だ。

警察は、わいせつなサイトやオンラインのウェブハード、P2Pサイトなどで、児童のわいせつ物を捜し出し、これをアップないしダウンロードした人のIPアドレスを追跡して摘発する考えだ。むろん、わいせつ物をアップロードした人は1人でも、ダウンロードした人は数百〜数千人にのぼるため、これらを一人ひとり確認することは容易ではない。外部記憶装置(USB)や外付けのハードでファイルをやりとりする場合も、取り締まりが事実上不可能だ。

しかし、いかなる方法であれ児童わいせつ物を所持している事実が摘発された場合、処罰を受けることになるため、所持を断念させる警告の意味が強い。「単にダウンロードしただけだ」と言って罪の意識を感じない人に「所持自体が違法」という警戒心を与えることができる。

警察関係者は、「児童わいせつ物の制作・流布行為が重点的な取り締まりの対象で、わいせつ物所持行為も処罰されるので、留意しろという警戒心の向上次元の対策だ」とし、「インターネット上にわいせつ物が無分別に流布されることを防げば、わいせつ物の所持行為もある程度減ると期待する」と説明した。

しかし、単純所持に対して10年以下の懲役を科す米国などの先進国に比べて、韓国は2000万ウォン以下の罰金にすぎず、今回の対策が実効性を高めるには処罰条項の強化が必要だと、専門家たちは指摘する。



neo@donga.com