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特定候補を支持、中傷 やりたい放題「ネット言論」

特定候補を支持、中傷 やりたい放題「ネット言論」

Posted December. 09, 2002 22:44,   

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大統領選挙戦が過熱しているなか、一部「言論」を掲げる各インターネット会社が記事の論評、解説の形で、特定候補について露骨な選挙キャンペーンを繰り広げ、有権者を惑わしている。

現行法上、各インターネット会社は、単なるインターネットサイトに過ぎないにもかかわらず、これらが言論機関に成りすましているため、検察、警察、選挙管理委員会は積極的な取り締まりに乗り出せずにいる。

さらに、これらインターネット会社は選管委の公正審議対象でもなく、選挙法上の「死角地帯」とあって、特定候補を人身攻撃またはほめたたえるなど、事実上、不法選挙キャンペーンの舞台に変わっている。

▲一部のインターネット会社の実態〓9日、こうしたインターネット・サイトは、特定候補をほめたたえたり、中傷する内容が大半を占めている。インターネット会社のうち、政治色をはっきり現わしている会社は20社に達する。

東亜日報の取材チームが調査したところによると、A社の場合、選挙キャンペーンが始まった11月27日から12月9日午後まで、414件の大統領選挙関連「報道」を取り上げたが、このうち、300件以上が与党民主党の盧武鉉(ノ・ムヒョン)候補の政策を支持したり、人間性を美化する内容となっていた。野党ハンナラ党の李会昌(イ・フェチャン)候補に対しては、遊説や集会の現場を取り上げた「記事」を除いては、大部分の内容が「親米=守旧反動=李会昌」という論調で一貫している。

B社は7日「大統領選挙の中間点検/李会昌のろうそくデモ参加の意味」という「記事」を通じて、「最悪の神経質的な行動…こびへつらう行動…」とし、感情的に非難した。C社は同日、7件の大統領選挙関連のトップ記事のうち、7件すべてが盧候補を庶民候補、クリーンな候補として取り上げており、李候補は親米候補、腐敗候補などと書いた。

▲インターネット会社の法的位置づけ〓現在、定期刊行物などに関する法律第16条によると、各インターネット会社は定期刊行物でなく、情報通信倫理委員会が担当する単なる「インターネットサイト」に過ぎない。一般ポータルサイトとそれほど変わらないわけだ。しかし、中央選管委と警察はこれらを取り締まるのに消極的な姿勢を示している。

各インターネット会社は「言論機関」であると名乗り出て、警察の捜査に応じなかったこともある。D社は先月、掲示板に特定候補を中傷する内容を載せ、警察が捜査に乗り出すと、「言論弾圧」とし、捜査協力を拒んだ。警察は裁判所から押収・捜索令状の発行を受け、先月27日、D社のサーバーを押収し、掲示者の身元を調べてから、返した。

▲途方に暮れている当局〓中央選管委の安炳道(アン・ビョンド)公報課長は「各インターネット会社が選挙放送や記事審議委員会の審議対象でないため、公正さを見極めることは難しい」と話した。

ある選管委の関係者は、中堅メディア関係者の集いが発行する𨛗勳(クァンフン)ジャーナル(2002年夏号)に寄稿した内容で「一部のインターネット新聞は特定政党や候補者を支持したり、かたよった見方を持っている」とし、「内容や正確さにもミスが多く発生しているものとみられる」と憂慮した。

九老(クロ)警察署のパク・イング・サイバー捜査チーム長は「各インターネット会社は他のメディアですでに報道された内容をたくみに針小棒大し、拡大再生産する方法を取っていて、取り締まりに多くの困難がある」と話した。

▲専門家の意見〓メディア専門家らは「言論メディア」を掲げずに、主張したいことを伝える外国のニュース、評論サイトとは対照的に、「言論メディア」であることを積極的に主張する韓国の各インターネットサイトは「世論糊塗」防止のため、それに相応しい責任を負うべきだと話した。

淑明(スクミョン)女子大学言論情報学部の姜美恩(カン・ミウン)教授は「法的に各インターネット会社の責任はないが、「メディア」であることを真に望んでいるなら、規範的に公正さ、正確さ、客観性にもとづいた報道をしなければならない」と強調した。