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大規模国策事業がぼろぼろに

Posted February. 04, 2005 22:37,   

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膨大な予算が投じられた大規模国策事業が利害当事者たちの極端な闘争と訴訟などで次から次へと待ったをかけられている。

僧侶チユル師のハンストで、政府が3日京釜(キョンブ)高速鉄道の千聖山(チョンソンサン)トンネル工事の環境影響調査を行うことに決めたのに続いて、セマングム干拓事業も4日裁判所の判決を受けて事業の変更を余儀なくされることになった。

このため、政府の「どんぶり勘定式の事業の進め方」に対する風当たりが強まっているとともに、関連集団の異見や利害衝突が合理的に解決できず、他の国策事業に悪い先例を残すことになったことに対して懸念の声が高い。

ソウル行政裁判所・行政3部(姜永虎部長判事)は、4日、一部の住民と環境団体などが農林部長官などを相手取ってセマングム事業計画を取り消すように起こした訴訟で「農林部が原告側のセマングム事業の取り消しや変更要求を拒否したのは、公有水面の埋立法に反するだけに、拒否処分を取り消せ」と、事実上原告勝訴判決を下した。

裁判部は「セマングム事業の当初の埋立目的や事業の目的自体が変更され、国民への環境影響、経済的なリスクが大きいため、公有水面の埋立免許および事業施行の許可処分の取り消しや変更などが必ず必要な状況だ」と明らかにした。

とりわけ裁判部は「コメが余って処理にてこずる状況で、干潟を破壊してまで農地を造成しようとするセマングム事業に対し、経済的な妥当性を認めがたい」と強調した。

しかし、裁判部は現在進んでいる防潮堤の補強工事(すでに造成した防潮堤が海水に崩れ流れるのを防ぐための工事)に対しては、中止決定を行っていない。

農林部は「裁判所がセマングム事業の計画を『変更』または「取り消し」しろという旨の判決を下したが、事業自体を否定してはいない。関係省庁間の会議を経て、来週はじめに控訴するどうかを決める方針だ」と述べた。

原告側は農林部が控訴した場合、従来の埋立免許および事業施行許可などに対する効力執行停止仮処分申請を行うことにしている。政府が今回の判決を受け入れた場合、既存の事業計画自体に対する全面的な見直しが必至であり、控訴しても確定判決までに相当な時間がかかるものとみられ、事業が長期的に棚上げされる恐れがある。

しかし、裁判部は原告側が一緒に行ったセマングム干拓総合開発事業に対する政府措置計画の取り消し請求などは、行政訴訟の対象ではないといって、却下したり棄却したりした。



孔鍾植 woogija@donga.com kong@donga.com