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サハリン同胞の請求権効力問題、韓日関係の新しい争点に浮上

サハリン同胞の請求権効力問題、韓日関係の新しい争点に浮上

Posted April. 08, 2010 04:36,   

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独島(トクド、日本名・竹島)と歴史教科書に続き、サハリン同胞の請求権効力問題が韓日関係の新しい争点に浮上する兆しだ。サハリン同胞の集まりである社団法人「中蘇離散家族会」は、日本政府が1990年以後、韓国へ永住帰国したサハリン同胞の個人請求権は消滅したことを明らかにしたことについて、政府の立場を問う質疑書を外交通商部に送り、正式に問題を提起したと7日発表した。

サハリン同胞らは、「徴用で連行され、働いていた時、日本帝国は郵便貯金などに預けるとし、賃金を支払わなかった。貯められている郵便貯金を現在の価値に換算し、返してほしい」と、07年9月、日本政府と郵政公社を相手取り訴訟を起こし、現在裁判が進められている。日本政府の調査によると、1997年基準で、サハリン同胞らが郵便貯金に預けているお金は、59万口座に額面金額1億8700万円(約22億ウォン)、簡易保険は22万件に7000万円(約8億3400万ウォン)である。現在の価値に換算すると、5140億円(約6兆1304億ウォン)に達する。

しかし、日本政府は、「1990年代に韓国国籍の取得が確認された者に対しても、1965年6月22日(韓日協定締結)時点で、財産権が消滅したと解釈するのが合理的」と主張している。このような論理なら、約4200人と推算される永住帰国同胞は、みな強制労役をさせられながら、貯めた給料を受け取れなくなる。

サハリン同胞らは、「サハリン朝鮮人に対する日本の法的責任は存続する」という見解を明らかにした韓国政府に、具体的な対策作りを促している。彼らは対政府質疑書で、「サハリン徴用者の郵便貯金問題は、1965年の請求権協定と関係がない」とし、韓国政府がなぜ交渉を通じ、問題解決に乗り出さないのか答弁を要求した。特に、1990年代以降、永住帰国したサハリン同胞は韓日協定当時、ソ連国籍か無国籍者だったため、そもそも韓日両国の交渉対象でなかったことを強調した。



yunjung@donga.com