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性暴行犯に初の「化学的去勢」命令

Posted January. 04, 2013 05:26,   

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国内で初めて、性暴行犯に対し、「性衝動薬物治療(いわば、化学的去勢)」が言い渡された。11年7月、「性暴力犯罪者の性衝動薬物治療に関する法律」の実施から約2年6ヵ月ぶりのことだ。

ソウル南部地裁・刑事11部(金基潁部長)は3日、16歳未満の青少年5人に対し、性暴行を加えた容疑(性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反など)で、ヒョ某被告(31)に対し、懲役15年を言い渡し、薬物治療3年、情報公開10年、電子足環取り付け20年を命令した。ヒョ被告は、出所2ヵ月前から「ルクリン」などの性衝動抑制薬物を定期的に投薬しなければならない。ヒョ被告は11年、スマートフォンのチャットで出会った10代少女5人に金を払い、性関係を交わす際、これを盗撮し、その後、「ネット上で公開する」と脅迫して性暴行を加えた容疑で、昨年8月起訴された。

裁判部は、「被告は過去も性暴行で懲役刑の判決を言い渡されたことがあり、歪んだ性意識を持っていることなどから見て、自ら性的衝動をコントロールすることはできないと判断した」とし、「薬物治療は、過度な性的幻想や衝動を抑制するのに役立つだろう」と明らかにした。性衝動薬物治療制度が導入された後、検察が裁判所にこれを請求したのはヒョ被告が初めてだ。その後に請求された6件は、裁判が行われている。3月からは、未成年者はもとより、全ての年代の女性に対し性暴行を加えたときへと、薬物治療請求の適用範囲が拡大される。



jaj@donga.com