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与党、大統領に「650万人の大恩赦」進言へ

与党、大統領に「650万人の大恩赦」進言へ

Posted July. 16, 2005 03:06,   

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与党ヨルリン・ウリ党は15日、8・15光復(クァンボク=日本植民地支配からの独立)60周年を迎え、計650万人規模の大恩赦を実施することを、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領に進言することを決めた。

同党の朴炳錫(パク・ビョンソク)企画委員長は同日、ソウル永登浦(ヨンドゥンポ)区の党本部で記者会見を開き、「国民大統合と経済に活力を吹き込むために、特別恩赦の対象400万人、一般恩赦や一般恩赦に準ずる措置対象250万人など、計650万人に対する大恩赦を進言することを決めた」と述べた。

実際に650万人に対する恩赦が実施されれば、これは歴代2番目の規模となる。金泳三(キム・ヨンサム)政権時の1995年大恩赦では、約700万人が恩赦の対象となった。

ウリ党が進言を決めた特別恩赦の対象者は、単純過失、行政法規違反、食品衛生法違反など、庶民の経済生活レベルで起こった軽犯罪や治安犯罪、第16代総選挙以前の選挙違反などだ。

道路交通法違反で免許停止や免許の取り消し、罰点などの行政処分を受けた366万人に対する恩赦も含まれる。しかし、飲酒運転による免許停止者5万5000人と免許取り消し者1万8000人、車両利用犯罪、ひき逃げ犯、精神疾患者、免許偽造犯などは除外された。

朴委員長は、「大統領選挙資金を違法に授受した政治家に対する恩赦を進言するかどうかは、検討を終えた後、今月中に大統領に追加進言する」と述べた。

さらに、「不正事件関連の公職者やベンチャー企業家を含む経済人及び政治家も恩赦の対象になりうるが、まだ確定していない」と述べ、収賄容疑の政治家に対する恩赦の進言も検討中であることを示唆した。

一般恩赦の範囲と関連して、ウリ党は2005年8月10日以前に確定された法定刑5年以下の軽微な行政法令、すなわち郷土予備軍設置法、民防衛基本法、住民登録法、労働基準法、国民年金法、大気環境汚染法、水質環境保全法の違反者などが対象になることを明らかにした。しかし項目別の対象者の数については、具体的には明らかにしなかった。

特別恩赦は、法務部長官の上申によって閣議の審議を経て大統領が行い、一般恩赦は、必ず国会の同意を得なければならない。

朴委員長は、「8・15以前には国会が予定されていないが、1995年の光復節の一般恩赦は、12月1日に公布された」とし、光復節に合わせて大恩赦を宣言し、後で国会の同意を得て公布する案を検討中であることを明らかにした。

しかし、「先に一般恩赦を宣言し、後で国会同意」という方式が妥当かどうかをめぐり、論議が起こる見通しだ。

これに対して、崔仁昊(チェ・インホ)大統領府報道官は、「ウリ党が正式に提案してくれば、その時に具体的に検討する予定だ」とし、「まだ恩赦の範囲などについて、決まったことはない」と述べた。



yongari@donga.com cij1999@donga.com