国政広報処の、各省庁の政策広報についての事前協議の権限が法制化され、国政広報処の影響力がさらに強化される見通しだ。
政府は1日、大統領府で盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領主催の閣議を開き、国政広報処の業務や権限を規定した「国政広報業務の運営規定」を決定した。
これで、1999年以来、行政機関の内部規律である「訓令」で規定されてきた国政広報処の業務や権限が「大統領令」へと格上げされたことになる。
制定案はとりわけ、各機関が主な政策に関する広告を出す場合、広告の内容や時期、予算やメディア選択などについて、「国政広報処長は該当機関に協議を要請できる」と明文化し、国政広報処次長を委員長とする政策広告運営協議会を設けることを定めている。
このため、国政広報処が政府政策に批判的なメディアに対する「広告統制」を強化しようとするのではないかとの批判が持ち上がっている。
また、政府機関では各種政策についてのメディア報道を常時モニタリングした結果を分析し、国政広報処長はマスコミの報道内容を要約・分析して政府機関間で共有する「政策記事点検システム」の構築を決めた。
同案ではまた、国政広報処長に全政府的な広報計画を樹立・実施する権限を与えるうえ、新設される国政広報戦略会議の議長として各中央行政機関間の相互協力事項を協議できるよう定めている。
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