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ネットカフェのカップラーメンサービス、法制処が規制緩和を勧告へ

ネットカフェのカップラーメンサービス、法制処が規制緩和を勧告へ

Posted April. 09, 2013 06:20,   

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今後、ネットカフェでカップラーメンを売る際、取締りを心配せず、お湯を注いで客にサービスできる。東亜(トンア)日報の報道後、代表的な「爪下の棘」とされていた「ネットカフェでカップラーメンにお湯を注いで提供するサービス」を巡る規制について、政府がメスを入れることを決めたからだ。

法制処は8日、大統領への業務報告で、ネットカフェや漫画喫茶などで、カップラーメンにお湯を注いで提供できるよう、食品医薬品安全処に食品衛生法施行令の改正を勧告すると明らかにした。

法制処の関係者は、「コンビニやサービスエリアなどはすでに取締りの対象から外されており、不合理な規制だと判断した」とし、「ネットカフェや漫画喫茶だけでなく、これと似たサービスエリアの店でも、『カップラーメンにお湯を注いで提供すること』が認められるだろう」と明らかにした。

法制処はまた、オフィステルや考試院(コシウォン)の住人らが払う家賃についても、所得控除の恩恵を受けられるよう、企画財政部と一緒に所得税法の改正を推進すると明らかにした。マンションなどの住宅に暮らす年収5000万ウォン以下の無住宅世帯主の場合、家賃の50%(年間300万ウォンまで)の所得控除を受けることができるが、オフィステルと考試院は、「準住宅」と分類され、恩恵から外されてきた。

同日、法制処は、「分かりやすい法令」を作る計画も明らかにした。朴槿恵(パク・グンへ)大統領は、法制処が例として挙げた民法第108条の「相手と通情した虚偽の意思表示は無効とする」を取り上げ、「大変現実離れした、国民が理解できない難しい言葉である。『相手と口裏を合わせたうその意思表示は無効だ』、このように簡単で分かりやすく見直せば、民法の本はベストセラーになるかもしれない」とコメントした。法制処は同日、新政権の国政課題の実施に向け、必要な法案204件のうち161件(78.9%)を、今年中に国会に提出すると報告した。

国民権益委員会(権益委)は、「キム・ヨンラン法」といわれている「不正請託禁止やよび公職者の利害衝突防止法」を、上半期中に国会に提出すると報告した。同法案によると、見返りが無くても公職者が100万ウォンを超える金品や供応の提供を受ければ、処罰の対象になる。権益委は昨年8月立法予告したが、法務部が新法を作るよりは従来の法を改正すべきだと反対し、立法が遅れてきた。

朴大統領は同日の業務報告で、「政府が国民から信頼されるためには、公職の不正腐敗を無くし、公正な法秩序の確立を持って、法治を立て直すべきだ」と強調した。



peacechaos@donga.com