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中国、労働者を追い出す「労働者保護法」

中国、労働者を追い出す「労働者保護法」

Posted November. 05, 2007 03:11,   

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来年1月から施行される中国の新しい労働契約法を控え、リストラの暴風が吹いている。

新法の施行で来年からは解雇が難しくなり、解雇による経済補償金(退職金)も支給しなければならないため、事前措置を取っているのだ。

しかし、労働者からは、「労働者の権益を保護する新労働法によって、労働者が直撃弾をくらっている」と不満が噴出している。

中国最大の通信装備会社である華為技術有限公社は、9月末から最近まで、全体職員約6万人のうち11.7%にあたる7000人を名誉退職の形で解雇した。

辞表を出す職員には、勤続年数によって退職金が与えられたが、解雇された職員たちは事実上の強制解雇だと強い不満を吐露している。

解雇された社員は、大半が勤続年数8年以上の中堅社員だ。新労働法が10年以上の長期勤続者は必ず定年を保障しなければならないと規定しているため、「終身雇用」を避けるためだ。

中国官営CCTVも最近3週間で、全体職員の20%にあたる1800人を一度に解雇した。現労働法によって解雇が可能な臨時職たちだ。新労働法は、臨時職雇用契約が2度以上の場合、3度目からは無期限雇用とみなすよう規定している。

中国企業と違って外資系の企業は、目前の経済的利益に執着して世論の非難を受ければ、企業のイメージに傷がつくため、世論の機嫌をうかがって小規模な削減にとどまっている。

LGは今年6月、評価によって実績不振の職員を解雇する慣例によって10%の職員を削減したが、労働法施行を控えた「姑息な削減」という世論の批判を受けた。

職員1200人のウォルマートの購買センターも、先月22日に100人を解雇し、「全世界の削減人員の半数を中国で解雇した」というマスコミの非難に直面した。

新労動法は、95年から施行された現労働法に比べて、雇用安定に重点を置いている。

10年以上勤続すれば必ず終身雇用しなければならず、連続2年以上固定期間の契約をすれば、3度目からは事実上定年を保障する無期限契約をしなければならない。退職金の規定が新設され、派遣労働者と正規労働者の「同一労働同一賃金の原則」も適用される。

全体的に企業の賃金負担が15%ほど増え、解雇も難しくなる。

中国に進出したある中小企業の社長は、「新労働法が施行されるからといって、職員を解雇することだけが能ではない。会社の規定を新労働法に合わせて、利潤の減少を防ぐ案を模索している」と話した。



orionha@donga.com