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[社説]「良心的兵役拒否」は有罪

Posted July. 15, 2004 22:02,   

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最高裁判所がいわゆる「良心的兵役拒否者」に対して有罪を言い渡したことで、下級審での有罪、無罪の異なる判決による混乱に一段落がついた。一部下級審の裁判官が無罪判決を下し、多くの裁判が延期された状況を考慮して、最終審の最高裁が全員合議部の判決で法解釈の統一を期したことは時宜適切だった。

最高裁の判決は、憲法と法律によって国民皆兵制を施行する大韓民国で、健康な男子が宗教的信念を理由に国防の義務を回避することができないことを確認した。これで、憲法で保障された良心の自由を根拠に無罪判決を言い渡した一部下級審判決は、1回きりの「類例のない判決」で終わった。

良心の自由と国防の義務は、いずれも放棄できない憲法上の価値である。最高裁は、「個人の権利である良心の自由は、国民全体の尊厳と価値を守るための国家の安全保障より優越した価値だとは言えない」と判例を下した。北朝鮮と対峙する現実では、法律の解釈も国家の存立という価値に重きを置くしかない。

しかし、軍隊の代わりに刑務所行きの選択を強いられる「エホバの証人」の信者たちの問題に終止符が打たれたわけではない。最終的に違憲法律審査権を持つ憲法裁判所(憲法裁)の決定を待たなければならない。本質的な問題は未解決のまま残っているわけだ。憲法裁が、憲法上の二つの価値が衝突する時にどのように調整するのか、合理的な決定を下すことを期待する。

社会の一角では、銃を取ることを拒否する「エホバの証人」の信者たちに、代替服務を許容すべきだと主張する。しかし、他の宗教との関係、入隊する若者の士気という社会的影響が十分に考慮されなければならない。これは、国民世論を収れんして、法律を制定または改正する立法府が判断して決めることである。