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青少年有害サイト、来月から等級制に

Posted October. 13, 2001 10:29,   

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11月から、青少年が利用するには不適切とされるインターネットサイトには「青少年利用不可」という案内文、または19才未満は見られないという意味で「19」の数字が常時表示される。

情報通信部(情通部)は12日、改正された「情報通信網の利用促進及び情報の保護などに関する法律」に基づき、このような内容のインターネット青少年有害媒体物表示法を11月1日から施行すると発表した。

これによると「700番電話」など陰性媒体物の場合、事業者は情報を提供する前に、青少年有害媒体であるということと、19才未満は利用できないということを知らせなければならない。ウェブページや動画など文字及び映像媒体物の場合、プログラムが始まる前には字幕で青少年有害物であることを知らせる一方、画面の中には「19」のロゴを入れなければならない。

また、全てのインターネットサイト上の青少年有害媒体物は、使用者のパソコンに設置されている有害物遮断プログラムが識別できるように、内部に標準規格(PICS)の電子的表示を設けなければならない。この場合、パソコンの使用者は、情報通信倫理委員会の「セーフネット」(www.safenet.ne.kr)が提供する「youth.rat」ファイルをウェブ・ブラウザーに設置することで、青少年有害媒体物を遮断することができる。

情報通信倫理委員会は、12月中に普及される内容選別ソフトウェアーを設置しても、青少年有害媒体物を遮断できるとしている。



freewill@donga.com