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携帯への広告メール、受信者の事前同意が必須に

携帯への広告メール、受信者の事前同意が必須に

Posted October. 09, 2003 23:25,   

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早ければ11月から、事前同意を得ないまま加入者の携帯電話に文字メッセージ(SMS)広告を送った場合、当該移動通信事業者に課徴金が課せられる。

また、来年から迷惑メールを発送した者は、最低1000万ウォン以上の罰金刑に処せられる見通しだ。

情報通信部(情通部)は9日、このような内容を骨子とした、迷惑メール防止総合対策を発表した。これにより、11月からは移動通信事業者の約款に基づき、来年の年内をメドに関連法の改定を通じて、迷惑メールの発送者は処罰を受けることになる。

これまでSMS広告は「広告」と表記するだけで誰でも自由に送ることができ、受信拒否の意思表示をして始めて発送が禁止される「オプトアウト(OPT—OUT)」方式だった。ところが、これからは事前の同意がなければ広告メールの発送ができない「オプトイン(OPT—IN)」方式が導入されることになる。

情通部は「オプトイン」を遵守する広告SMSについても、午後9時〜翌日午前8時の間は発送を禁じることにした。さらに030、060など、パソコンを使った電話デートほか不健全な情報に関する情報通信倫理委員会の審議モニタリング機能を強化する一方、違反した事業者については不法迷惑メールの発送に準じた処罰を行うことにした。

さらに情通部は、電子メールの「オプトイン」導入も急ぐことにした。情報利用保護課の金ナムチョル事務官は「現在、迷惑メール発送会社のほとんどはサーバーを海外に設置して法の網をくぐっており、急いで「オプトイン」を導入した場合、国内の事業者が被害を被る可能性がある」として「国際的な協調体制の確立」など「オプトイン」導入に向けた基盤づくりを急いでいる」と語った。「SMSオプトイン」の導入により、当面関連業界は打撃を免れない見通しだ。移動通信会社の法人SMS契約実績の低下に伴い、移動通信会社だけでなく契約を代行するハブ事業者、030、060網のレンタル事業を行っている基幹通信事業者も、軒並み売上減が予想される。



權惠珍 羅成鎏 hjkwon@donga.com cpu@donga.com