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5千ウォン以上現金で買えば所得控除 財経部が施行令改正案

5千ウォン以上現金で買えば所得控除 財経部が施行令改正案

Posted November. 26, 2003 00:29,   

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早ければ来年下半期から、5000ウォン以上の物品などを現金で買えば、クレジットカードで購入する時と同じく所得控除がもらえる。

また、所得控除をしてもらうため、寺や教会、社会団体などに200万ウォン以上寄付金を出せば、寄付金領収明細書を電算ディスクに入れて国税庁に提出しなければならない。

これとともに、ペンションを経営する人が一定面積以上の農地を保有して農民として認められれば、年間1200万ウォン以下の所得に対しては税金を払わなくてもいい。

財政経済部(財経部)は26日、このような内容を盛り込んだ「2003年税法施行令改定案」を設け、来月中に次官会議と国務会議議決を経て公布する計画だ、と発表した。

財経部は、自営業者らの税源を露出させるために、来年下半期から取り入れることにした「現金領収書制度」を通じて、所得控除をもらえる最低購買金額を5000ウォンにした。

これにより、5000ウォン以上の品物やサービスを現金で買った人は、年間購買実績が当該売り場に設けられた専用端末機を通じて国税庁に送られ、年末に所得控除がもらえる。控除限度は、年俸の10%を越える使用金額のうち20%だ。

また、寄付金と医療費領収書を操作して所得控除を受ける人が多いという指摘を受け、寄付金や医療費を200万ウォン以上出した人に対しては、領収明細書を政府が設けた電算ディスク様式に入れて国税庁に義務的に提出することにした。今年初めにこれらの項目で所得控除を受けた人は426万人(寄付金293万人、医療費133万人)、所得控除額は5兆4200億ウォン(寄付金3兆4100億ウォン、医療費2兆100億ウォンだ)。

これとともに、税金を賦課しない農家の副業所得項目としては、民泊、食物販売、特産物製造、伝統茶製造収入を加えて、民泊の形で営業するペンション業者の税金負担を減らすことにした。

従業員を1人以上雇用している個人事業者21万人に対しては、本人の健康保険料を必要経費として認め、税金を200億ウォンくらい減らした。

これまでは、事業者が雇用した労働者のために負担する健康保険料は所得控除を受けたが、事業者本人の健康保険料に対しては何の税制の恩恵もなかった。

企業が労働者に支給する食費に対する非課税限度も、現行の5万ウォンから10万ウォンに増やしており、企業が税金を払わなかった分、労働者の給料が上がる見通しだ。

このほか、これまで付加価値税を賦課していなかったデュオなどの結婚相手紹介会社、命名および占い会社、債権推尋会社,格付け調査会社に対しては、新たに付加税を賦課することにした。

財経部は、今回の税法施行令改正による税金の減免効果は、計691億ウォンに上ると説明した。