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米、韓国を知的財産権の優先監視国に指定

米、韓国を知的財産権の優先監視国に指定

Posted January. 09, 2004 23:01,   

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米通商代表部(USTR)が8日(現地時間)、異例的に韓国のオンライン上の音楽と映画に対する「海賊行為」を問題視して、韓国を知的財産権保護の優先監視対象国(PWLPriority Watch List)に指定した。

米国は韓国を含む11ヵ国をPWLに指定したが、オンライン音楽の利用を問題視したのは前例がないことで、韓国の関連業界は「無理な通商圧力だ」と反発している。

この日、USTRは「韓国はレコード製作者に対する排他的配信権を与えておらず、映像物の不法海賊行為も続いている」とし「(韓国を)優先監視対象国に指定した」と明らかにした。

これに対して、文化観光部は9日「オンライン送信と放送などで音楽をサービスする際にレコード製作者の許可を得なければならないという米国の『排他的権利』保障の要求は、世界知的財産権機関(WIPO)の実演・レコード条約など国際条約より高い水準だ」とし「オンライン上の著作権保障の制度は各国のデジタル環境によって違うので、米国の要求は妥当ではない」と明らかにした。

韓国音源製作者協会のソ・ヒドク会長は「今度の措置は韓国の米国産牛肉輸入禁止に対する仕返しという側面もあるようだ」とし「しかし、国内のオンライン上の音楽と映画の海賊行為が米国の強硬対応を招いたことは否めない」と話した。

PWL指定は、即刻な調査と交渉手続きが開始される優先交渉対象国(PFC)指定とは違い、実質的かつ即刻な影響はない。しかし、4月末に行われるPFC指定に影響を及ぼす可能性があるので、米国側の要求に対する措置が必要だ。

米国は、韓国が知的財産権保護の要求を受け入れなければ、韓国を世界貿易機関(WTO)に提訴した後、WTOが米国の主張を受け入れれば、経済制裁措置を取る権限を持つようになる。

排他的送信権はインターネット放送などを通じて音楽を配信できる権利で、利用者の要請によって送る「利用提供権」と、利用者の要請なしにもインターネット放送などの形で配信する「送信権」がある。

米国は、両方をレコード製作者に与えるように要求しているが、韓国は「利用提供権」だけを著作権法の改正を通じて与えるという立場を取ってきた。



maypole@donga.com heo@donga.com