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有害食品犯罪を重犯罪処罰へ ごみ餃子問題で与党

有害食品犯罪を重犯罪処罰へ ごみ餃子問題で与党

Posted June. 10, 2004 00:07,   

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これから、故意の有害食品の製造犯罪に対しては、罰金刑をなくし、処罰下限(懲役○年以上)を設け、重犯罪として処罰できるように法が改正される。

ヨルリン・ウリ党は9日「ゴミギョーザ」事件と関連し、保健福祉部、法務部などと緊急党政協議を持ち、このような方向で食品衛生法を改正することを決めた。現行法は、有害食品の製造事犯に対し、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金刑にも処することができるようになっている。

また、有害食品メーカのリストを公表するように、食品衛生法の改正を進め、消費者中心の食品安全基本法も制定することにした。

ウリ党は、1次的に警察庁に摘発された廃棄用たくあんを販売した業者と、これを原料にしてムマルレンイ(大根の千切り干し)とギョーザを製造した29業者のリストおよび事件との関連の度合いを10日食品医薬品安全庁を通じて公開することにした。

一方、不良食材で作ったギョーザが一部の大手企業にまで納品されたものと確認され、「ギョーザ騒ぎ」が拡大している。

食品医薬品安全庁(食薬庁)の中央起動取り締まり班のチョン・ヒョンス班長は9日「問題になったW食品から不良食材の納品を受けたギョーザメーカA社が、OEM(相手先ブランドによる生産)方式でギョーザを製造し、一部の大企業に納品した事実を確認した」と述べた。

警察庁外事課の関係者も「ギョーザ生産施設の規模が大きくない一部の大企業は、OEM方式で中小ギョーザメーカからギョーザを納品された場合がある」と話した。

このため、食薬庁は摘発されていない他の大手企業も、不良食材を原料にしたギョーザの納品を受けた可能性が高いと見て、調査している。

食薬庁は10日午前、該当業者のリストを公表し、行政処分を下す方針だ。

これに対し、指摘を受けた大手企業は「1999年8月から12月までW食品から納品を受けた大根がA社の工程過程で使われたが、00年1月に自主的に調べた結果、たくあんの品質が低いという結論を出し、該当製品を使っていない」と述べた。

このように「不良ギョーザ」が、一部大手企業のブランドで流通したことが判明すると、ロッテデパート、新世界(シンセゲ)デパート、Eマート、ロッテマートなどは、9日全国の店頭からすべてのギョーザ製品を撤収したことを明らかにした。

これらの流通業者は「ギョーザの販売量が、平素の10分の1水準に低下した上、どんなブランドの製品で問題が起こるかわからない状況であるためだ。不良食材を使った業者があぶり出されるまで、ギョーザ製品は売りにくいだろう」と述べた。