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首都移転の違憲問題、明日判決

Posted October. 19, 2004 23:17,   

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憲法裁判所・全員裁判部(主審・李相京裁判官)は、「新行政首都建設特別法」に対する憲法訴願の件の違憲の如何を決定し、21日午後2時に判決を下すことを19日、明らかにした。

憲法裁のチョン・ジョンイク公報担当研究官は、同日午後に緊急記者会見を開き、「21日午後2時に憲法裁判所の対審判定で、『新行政首都建設特別法の違憲確認の件』に判決を下すことにした」と発表した。

憲法裁は同日午後、当事者及び関連機関に判決期日の指定を公式に通告した。

憲法訴願の本案は、憲法裁の裁判官9人のうち6人以上が違憲だと判断した場合受け入れられ、違憲意見が6人に達しなければ棄却される。

憲法訴願の対象にならなかったり、請求人たちが当事者の資格がないという理由で、本案の判断をしない場合に下される却下の決定は、裁判に関与する裁判官の過半数の意見で決定される。

憲法裁が憲法訴願に対して棄却または却下の決断を下した場合、新行政首都建設推進委員会は、事業を継続して推進することはできるが、特別法に対して違憲決定(事実上違憲にあたる憲法不合致の場合を含む)を下せば、同法を根拠とした推進委の活動が全面中止となる。

ソウル市議会議員や大学教授、公務員、大学生ら169人で構成された請求人団は、「首都移転が憲法上国民投票なしに強行され、参政権と納税者としての権利が侵害されたほか、特別法を制定する際、ソウル市と協議せず、ソウル市公務員の公務担任権が侵害された」などの理由で、特別法の違憲性の確認を求める憲法訴願とともに、違憲かどうかが決定されるまで特別法施行の中止を求める仮処分申請を提出した。

同件の利害関係機関のうち、大統領府や法務部、新行政首都建設推進委員会などは、「請求人団は、憲法訴願を出す当事者の資格がなく、特別法は請求人たちの基本権を侵害していない」として、却下及び棄却の意見を提出した。

ソウル市は、「国家の安危に影響を及ぼす重要事案に対して、国民投票を経なかった」などの理由から、違憲を主張した。



黃軫映 buddy@donga.com