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後世らのため戦ったのに

Posted January. 26, 2005 23:10,   

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日本社会の差別に対抗し、およそ10年間にわたって法廷闘争を繰り広げてきた在日韓国人、鄭香均(チョン・ヒャンギュン、54)氏が、結局、涙を流した。

最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)は26日午後、地方公務員の鄭氏が東京都を相手取って起こした「管理職試験の受験資格確認などに向けた請求訴訟」で、外国国籍者に対する受験拒否は合憲だとの判決が下された。

最高裁は、都の人事政策について「自治体の任用権は政策的判断」だとし、1996年、鄭氏の敗訴を決定した東京地裁の判決を支持した。しかし、97年、高裁は「外国人の管理職任用が可能な職種もあるだけに、すべての職種の管理職昇進試験の受験を制限したのは違憲」とし、鄭氏への勝訴決定とともに、東京都に40万円の賠償を命じた。

鄭氏は「必ずしも管理職になろうとし、提訴したのではなく、後の世代が差別を受けないようにするため、裁判を続けた」とし、うっ憤を晴らした。鄭氏は、韓国人の父と日本人の母の間で生まれた日本生まれの在日韓国人2世。川崎市の病院で看護婦として勤めたが、88年、外国人としては初めて東京都の保健士に採用された。

それ以降、94年に課長クラスへの昇進のため、管理職試験を受けようとしたが、外国人だとの理由から、願書の受付さえ拒否されてから、違憲確認と損害賠償200万円を求める訴訟を起こした。鄭氏の活動と97年の高裁勝訴を契機に、大阪府・神奈川県など日本国内の1府と13の市が、一部職種を除いて、採用の際の国籍制限を続々と撤廃していた。

だが、これら自治体も、外国国籍者の昇進機会は、ほとんどの場合、制限している。日本の地方公務員法は、日本国籍を採用の必須条件に明示してはいない。しかし、日本政府は53年「職務隨行上に日本国籍者であるべき点は、当然の法理」という見解を示し、それを根拠に、東京都などは在日韓国人などに受験の機会を付与しなかった。



hanscho@donga.com