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暴行・脅迫なしでも強姦罪成立

Posted August. 16, 2005 03:09,   

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暴行・脅迫がなかったとしても、男性の突発的な行動に制圧される状況であれば強姦罪が成立するという最高裁判所の判決が出た。

これまで最高裁の判例は、強姦罪の成立要件として、被害者に「抗うことのできない」暴行が行われたことを前提としてきた。したがって今回の最高裁の判決は、強姦罪への刑罰について相当な変化を予告した点で注目される。

ク某(51)容疑者は04年1月、息子が交際中のガールフレンド、チャン某さん(17)が新年の挨拶のため訪ねて来たおり、一緒に外食し焼酒を飲んだ。チャンさんは、ク容疑者の息子(20)から別れて欲しいと言われ悩んでおり、そのことをク容疑者に打ち上げた。ク容疑者は「息子をうまく説得するから心配するな」と言って慰めた。

ク容疑者は翌日午前2時ごろ、チャンさんを近くのモーテルに連れこみ、一緒にビールを飲んだ後、チャンさんが拒否したにもかかわらず性関係を持った。

翌日、チャンさんはチャットで知り合った他の男性とモーテルで寝た後、夜遅く帰宅し、両親から外泊の理由を追及されると、ク容疑者に強姦されたことを打ち明けた。ク容疑者は青少年強姦などの疑いで起訴された。

裁判の過程での争点は、特別な暴力を振るわなかった性関係を、はたして強姦とみなすことができるかどうかということだった。1審は有罪を認め、ク容疑者に懲役2年6ヵ月を宣告した。

しかし、2審判決は無罪を宣告した。△チャンさんがビールを一緒に飲んだ後、「抱かれてみろ」というク容疑者の提案に従い、△性交渉の過程で積極的に反抗せず、△事件の翌日、他の男性とも性関係を持った点などから、強姦の事実を認めるのは困難という理由だった。

しかし、最高裁2部(主審・鞖淇源最高裁判事)は、「暴行・脅迫がなされなかったとしても、ク容疑者の突発的な行動に制圧されるほかなかったと判断される」と、先月29日、有罪の主旨で事件をソウル高裁に返したと15日、発表した。

姜智遠(カン・ジウォン)弁護士は、「これまで裁判所は強姦罪に対し、『抗うことのできない状態』という言葉で、男性の強い暴行がある時にのみ有罪を認め、女性たちの強い反発を呼んできた。今回の最高裁の判決はたいへん前進であり、歓迎する」と述べた。

姜弁護士はまた、「最高裁が全員合議体をとり、『抵抗不可能』という強姦罪成立要件自体を変える必要がある」と述べた。



jin0619@donga.com