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デタラメな訴請審査

Posted October. 06, 2005 07:16,   

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公僕たちの「身内保護」が度を越している。

訴請審査は、公務員が懲戒または本人の意志に反する不利な処分を受けた時、異議を申し立てれば、これを審査して懲戒内容を変えるか、元通り確定するかを決める行政審判制度だ。

しかし、懲戒を受けた公務員の約半分が、訴請手続きを通じて懲戒の程度を低くしていたことがわかり、訴請審査が、「非理公務員保護のための制度」ではないかと指摘されている。訴請審査委は中央人事委員会所属機関で、次官級の審査委員長と1級公務員の審査委員4名で構成されている。

訴請審査委が5日、国会行政自治委員会に提出した資料などによると、今年上半期、懲戒を受けた公務員のうち306名が訴請を申し込み、このうち149名(48.7%)の懲戒取り消し、または処罰の軽減措置を受けている。

訴請審査で、懲戒の取り消しまたは軽減の比率は、03年20.8%→04年39.1%→今年上半期48.7%で、年々増え続けている。

特に、02年から今年6月末まで、ひ免や解任など重懲戒を受けた後訴請を申し立てた公務員807名のうち34.4%(278名)の懲戒程度が、停職以下に軽減され、全員復職したことが明るみになった。

大半の懲戒処分の客観的根拠にこれといった問題がないにもかかわらず、訴請審査委が、「情状酌量」をしたため、懲戒程度が軽減されたものだ。

審査委員たちは、△過ちを反省している、△長期間真面目に勤務した、△表彰を受けた、△懲戒された事実がないという点などを情状酌量の理由にあげた。

「請託人との関係からみて、請託を断りにくかったはずだ」「犯行に積極的に加担しなかった」「すでに刑事処罰を受けた」等の理由もあった。

訴請審査委関係者は、「懲戒を受けた公務員に審査過程で直接会えば、同情して情状酌量を行う場合が多い。このためか、ひ免や解任など重懲戒を受けた公務員は大半が訴請を申し込む」と述べた。



orionha@donga.com