借金に耐えられず裁判所に破産申請をしようとしても、高い弁護士費用のため頭を悩ませてきた人々に、嬉しいニュースがある。
ソウル地方弁護士会(会長=李俊範)は19日、裁判所に個人破産と兔責を申請する人の法律的手続きを安い費用で支援するための「個人破産支援弁護士団」を設け、来月下旬から運営することに決めたと伝えた。
ソウル弁護士会は「現在237人の弁護士が参加する意思を表明しており、支援制度の開始前までに約300人に増やす計画だ」と話した。
同制度を利用する人は、来月下旬からソウル瑞草区(ソチョグ)瑞草洞の弁護士会館1階にある総合法律センター(02−3476−0986)かソウル中央地裁1階の弁護士室(02−536−4967)を訪ね、申請書を作成すればよい。
ソウル弁護士会が行う個人破産法律支援制度の長所は、弁護士費用が45万ウォンと低廉な点。通常、個人破産関連の業務を弁護士に任す場合、150万〜200万ウォン(送達料・公告料などを除く)ぐらいの費用が費やされる。
申請資格に制限がなく、誰にでも利用できるという点も重要な特徴。
ソウル弁護士会の支援制度と比較できる制度に、最高裁判所が昨年12月に開始した「個人破産・個人回生の訴訟救助指定弁護士制度」がある。
同制度の場合、裁判所が指定した弁護士の支援を無料で受けることができるが、基礎生活需給対象者(極貧階層)、片親の家庭、70歳以上の高齢者だけが恩恵を受けられる。
最高裁関係者は「裁判所は予算上の制限があって、さらに多くの個人破産申請者に恩恵を与えるには無理がある」とし、「ソウル弁護士会の支援制度は、弁護士団体の公益的な性格にも一致するもので、歓迎すべきことだ」と話した。
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