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免税金地金制度、脱税手段に悪用

Posted May. 04, 2006 08:29,   

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金流通市場の健全化のために期限付きで導入した免税金地金制度が金卸売り小売業者の脱税手段に悪用されていることが分かった。免税金地金制度は金地金(純度も99.5%以上の金塊)を輸入する時付加価値税10%を兔除してくれる制度だ。

このような事実は付加価値税が免除される金地金を輸入して不法流通させながら税金を出さないで横領した疑い(脱税及び横領)で起訴された金銀小売店主のコン某被告(45)など5人に対する抗訴審判決で明かされた。

▲架空の税金計算で付加税払い戻し〓ソウル高裁刑事3部(閔日英部長判事)は先月27日、免税で持ちこんだ金を販売しながら、架空の税金計算書を通じて付加価値税を不当に払い戻してもらい横領した疑いで起訴されたコン被告などに対して無罪を言い渡した原審を壊して主犯のコン被告と、別の主犯チェ某被告(44)に対して懲役3年に罰金330億ウォンを、名義を提供したペク某被告(44)ら3人に対しては懲役2年6ヵ月に執行猶予4年が言い渡された。

コン被告らは2003年12月、いわゆる名ばかりの社長にペク被告などを立てて、免税金地金を取り引きできる会社を作り、免税金地金4830kgを786億ウォンで買い入れた後、他の卸業者5ヵ所に付加価値税込みの795億ウォンで販売した。

コン被告らは、販売価格に付加価値税78億ウォンが含まれたという架空の税金計算書を発行しては、税務当局の追跡を避けるために会社を整理した。コン被告らから金地金を買った都売業者5ヵ所は架空の税金計算書を税務署に提出して付加価値税78億ウォンの払い戻しを受けた。

コン被告らは、2003年12月から2004年2月まで金卸業者を立てて15億ウォンの不当利得を取った。

裁判官は、「コン被告らがウソの税金計算書を発行して付加価値税払い戻しを受け、名ばかりの社長を立てて財産を隠すなど、積極的に脱税しようとする意志があったものと見られる」と、有罪判決の理由を明らかにした。

▲脱税の温床、免税金地金制度〓政府は2003年7月から来年末まで、期限付きで金地金卸業者、または細工業者の中で、一定の要件を満たして税務署長の事前承認を受けた事業者に対して貴金属原材料で取り引きする金地金に対して免税する特例制度を取り入れて施行している。

金に課税される10%の付加価値税と3%の関税を脱税して利益を取ろうとする金密輸を、制度的に予防するという主旨だった。

しかし制度が施行された後の国内の金市場は、再び形を変えた脱税と密輸に再編される奇現象がもたらした。減ると思った金塊密輸が、逆に急増し、架空の税金計算書を通じて付加価値税の不正払い戻しが盛んだった。

昨年9月の国税庁に対する国政監査でも、一部の金卸業者が免税金地金制度を悪用して、不正に付加価値税の払い戻しを受けた金額が8422億ウォンに達することが明るみに出ている。



wiseweb@donga.com