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財経部の本音は相続税の緩和か

Posted May. 18, 2006 03:00,   

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相続・贈与税廃止の不可方針を示した財政経済部(財経部)が、今年初めに作成した「中長期租税改革方案」報告書では、「相続・贈与税の廃止や緩和が世界的趨勢」と明示していたことが確認された。

財経部の租税改革方案にはまた、相続税課税基準を現行の「遺産総額」から「相続人別遺産取得金額」に変え、贈与税負担を減らす方案も盛り込められている。

これは最近、財経部の高官が、「相続税廃止が世界的流れという主張は間違っており、税率を引き下げる計画もない」と言ったことと相反している。

●表裏不一致の財経部

報告書は、「最近、相続・贈与税制の世界的流れは、これら税制を廃止するか緩和することだ。世界的趨勢との調和のため、課税基準などを切り替える必要がある」としていた。

また、米国は10年に相続税を廃止する法案を設け、イタリア、スウェーデン、オーストラリアは相続税と贈与税を既に廃止したと言及した。相続税だけを廃止した国家としては、ニュージーランドとポルトガルと例にあげた。

これは、財経部も現在の相続・贈与税制が不合理だとみて、改善方案を多方面で模索してきたことを意味することだ。

このような本音とは違って、クォン・ヒョクセ財経部財産消費税制局長は16日、「まだ、英国、フランス、ドイツ、日本など多くに国で相続税を課しているため、相続税廃止が世界的趨勢という主張は事実と違う」と話した。

しかし、専門家は、政府が相続税緩和の必要性を一部認めながらも、政治的負担のため簡単に公論化できないでいるとみている。

●「贈与負担を減らし成長を図る」

財経部の報告書はまた、成長潜在力を高めるため、贈与税率を相続税率より低める方案も提案している。

こうすれば、父母が生きている間に財産を多く贈与することになり、市中資金が増え、経済活性化にプラスになると見込んでいるからだ。実際に、英国がこのような目的で、贈与税率を相続税率の半分水準にしている。

報告書はこれとともに、企業家が工場や社屋など事業向け財産を子女に贈与する時、特例を置く方案も取り上げていた。

チェ教授は、「現行法は父母死亡日以前10年以内に贈与した財産も相続財産とみなし相続税を課する。相続と見なす範囲を狭めれば、贈与負担が減少し、贈与しようとする人たちが増えるだろう」と話した。

●遺産取得金額によって課税

現在、相続税は遺産総額を基準に、贈与税は個人が贈与される財産を基準に賦課する。

財経部の報告書はこれに対し、「独特な課税体系なので不合理な税金納付事例が多い」と指摘している。

離婚や再婚が増えるにつれ、共同相続人が増加し、相続人別相続金額に相当な差が出るにもかかわらず、遺産総額を基準に相続税を課し一括納付するようにするのは、個人別担税能力を考慮しない制度だというのだ。

したがって、定期的に個人が相続する財産を基準に相続税を課する方向へ税制を改正するのが望ましいと提案している。相続金額が多ければ多いほど、税負担も大きくなる体系だ。

アン・ジョンボム成均館(ソンギュングァン)大教授(経済学)は、「相続税のため企業の競争力が弱まるわけではないが、税負担のため資本が外国へ流れかねないという点を考慮し、税制改革を推進しなければならない」と助言した。



legman@donga.com