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防毒マスク納品の特恵疑惑

Posted June. 07, 2006 07:17,   

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最近、裁判所で不当企業の確定判決を受けてK1防毒マスクの国防部への納品が中止になったS物産が、裁判所の確定判決直前に、防衛事業庁と59億ウォン相当のK1防毒マスクの部品供給契約を結んだ事実が確認され、特恵問題が起こっている。

6日、軍関係者によると、S物産は先月29日、浄化桶や濾過器を含め、約59億ウォン相当のK1防毒マスクの部品供給契約を防衛事業庁と結んだ。S物産は2日後の1日、裁判所で、不当企業の確定判決を受け、向こう1年8ヵ月間、国内の防毒マスクの本体および部品の調達入札に参加できなくなった。

1980年代はじめから昨年まで毎年3万個のK1防毒マスクを国防部に独占納品してきたS物産は、04年に「不良国民防毒マスク」約13万4000個をソウル市25区に納品して摘発され、政府当局から制裁を受けたりもした。先月はじめ、消防防災庁は、02年9月以前に生産されたS物産の国民防毒マスクと浄化桶約41万3000個が不良品だったと発表している。

S物産の代表は、国民防毒マスクの製造企業に選定されるために、関連の公務員に金品を渡した容疑で、刑事処罰されたこともある。

防衛事業庁の59億ウォン契約は、このように相次ぐ性能不良と納品不正によって、S物産に対する裁判所の不当企業確定判決が事実上予告されていた時点に成立したという点で、特に論議を呼んでいる。軍内外では、防衛事業庁が事実上、S物産に便宜を図ったという批判も出ている。

これに対して防衛事業庁側は、「代替調達企業がない状況で、S物産が不当企業に指定されれば、軍が保有しているK1防毒マスクの部品供給に支障が生じる憂慮があるため、各軍の所要を把握した後、法に則って契約を締結した。やむを得ない事情のためであり、S物産に特恵を与えたという事実はない」と釈明した。

国家契約法施行令76条(不当企業の入札参加資格の制限)によると、国家機関はやむを得ない事由が発生する場合、不当企業とも随意契約を締結できるようになっている。

しかし軍関係者は、「不当企業も随意契約が可能だというが、手続きが複雑で、時間がかかる。この点で、不当企業指定直前に巨額の契約締結を急いだことは、誤解の素地が大きい」と話した。



ysh1005@donga.com