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創業が容易に…産資部が手続き改革へ

Posted June. 22, 2006 03:06,   

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来年初めから企業は地域と業種にかかわらず、A住宅、A建設、A住宅建設など、同じような商号を使うことができる。現在はソウル、釜山(プサン)、光州(クァンジュ)などのような地域では、類似の商号で法人を設立することができない。

技術力のあるベンチャー企業の創業者に対しては出資金がなくても経営権を認め、小規模の企業には監査役選任義務を免除してあげる方策も進められる。

産業資源部(産資部)と産業研究院は21日、このような内容の「法人設立手続き改革策」を発表した。産資部と財政経済部は、今年9月の通常国会で会社法、法務士法、公証人法などの関連法を改正を進める予定だ。

●ベンチャー創業者、無額面株認定

改革案によると、政府は企業の住所地や商号が同じでさえなければ、業種が同じでも商号に対する規制を行わない方針だ。

産業研究院が同月初め、中小企業111社を対象にアンケート調査を行ったところ、創業企業10社に3社が、法人設立の際に商号が同じか似ているという理由で、規制を受けたものとわかった。商号が起業のネックとなっているという意味だ。

産業研究院のヤン・ヒョンボン中小ベンチャー企業室長は「起業の初期規制を緩和し、後に類似の商号で不当な利益を得た企業に限って制裁すれば、起業が活性化するだろう」と指摘した。

技術力のある人が多く起業できるように、ベンチャー創業者に無額面株を認める方策も導入される。

現在は、額面株数によって持分を計算するため、資金の多い人がベンチャー企業の株式を一気に買い上げ、経営権を行使したりもする。これからは額面価格が0ウォンの株にも議決権を与え、ベンチャー創業者が資金不足で経営権を奪われることに歯止めがかかる見通しだ。

●事前規制↓、自律性↑

韓国で法人を設立するためには、定款、取締役会の議事録、株金納入保管証明書など、48種の書類が必要だ。米国は、申請書、定款など5つくらいの書類だけで済む。

韓国では16段階の設立手続きを経なければならないが、米国では13段階。韓国の法人設立費用は平均99万5000ウォンで、米国(56万5000ウォン)の約1.8倍だ。

産資部は、このようなことを考慮し、創立総会および取締役会の議事録を公証する手続きをなくす方針を固めた。産業研究院の調査結果、中小企業の10社に7社が、「公証手続きが形式的なものだったり、具備書類を確認する程度にとどまっている」と回答した。それだけ実効性がないということだ。

産資部の金ホウォン産業政策局長は「事前規制を大幅に減らし、企業の自律性を拡大しようとする措置であるため、大きな反対さえなければ法改正を進めるつもりだ」と述べた。

●幽霊会社乱立の恐れも

だが、一部の専門家は創業手続きをあまりにも簡単にすれば、法的安全性が損なわれかねないと憂慮している。

類似商号の登記を認めれば従来の登録企業の利益が侵害される恐れもあるし、公証手続きをなくせば実体のない「幽霊会社」が乱立しかねないということだ。

企業関連法を専門とする法務法人ソウル第一(チェイル)のチャン・ジェヒョン代表弁護士は、「雇用創出もよいが、紛争の火種となるような法人設立手続きに手をつける必要があるか疑問だ。法人の形ではない、個人企業の起業手続きを簡単なものにすることが不可欠だ」と強調した。



legman@donga.com