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1件の調停申請に数千万殺到も…企業は緊張 月末施行の集団紛争調停制度

1件の調停申請に数千万殺到も…企業は緊張 月末施行の集団紛争調停制度

Posted March. 19, 2007 07:11,   

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●今月末施行の集団紛争調停制度

昨年改正された消費者基本法により、28日から「一括的(集団)紛争調停制度」が施行されれば、いつでも起こり得ることだ。

集団紛争調停とは、50人以上の消費者が同じ製品やサービスにより被害を受けた際、消費者団体や地方自治体などがこれを集めて、政府に調停を申請する制度だ。

今までは、消費者が企業から被害を補償されるためには、直接消費者保護院に被害救済を申請するか、裁判所に訴訟を出す方法しかなかった。

しかし、少額の被害を受けた消費者が訴訟に耐えられるには、手続きが複雑で費用もたくさんかかるうえ、補償対象も紛争や訴訟を提起した当事者に限られていた。

集団紛争調停制度の特徴は、政府がマスコミとインターネットの公告を通じて全国から追加被害者を募集し、紛争調停を無料で代理するという点だ。

このため、調停に参加する消費者たちは1件当たり50人を遥かに超え、数千〜数万人まで増えることもあり得ると、政府当局と各企業は予想している。

改正法令案によると、特定製品により被害を受けたと消費者たちが届ければ、消費者団体や地方自治体、消費者保護院などは類似の被害を受けた消費者50人を集めて、消費者保護院の紛争調停委員会に集団で調停申請をすることになる。

委員会はこれを審査した後、消費者と企業双方の代表を呼んで補償可否と金額を調停する。

●超大型の紛争にも…緊張する企業

財政経済部の関係者は、「調停が終わった後、調停に参加しなかった他の消費者にも企業が補償を行うよう、政府が勧告するようになっている」と述べた。

消費者たちは、制度導入によって効果的に救済を受けられる機会ができたが、逆に各企業は少なからぬ負担を抱えるものとみられる。

特に、移動通信会社や食品会社など、事実上全国民を消費者とする各企業は数万人が参加する「メガトン級」の紛争に巻き込まれる可能性もあり、かなり緊張している。

全国経済人連合会のヤン・セヨン企業政策チーム長は、「迅速な被害救済も重要だけど、当該の企業名と被害事例を、最終的に合意に至る前にマスコミに公開するようになっていることから、企業のイメージ墜落が憂慮される」と指摘し、「乱用を防ぐための対策が至急だ」と話した。



jarrett@donga.com