Go to contents

憲裁「在外国民にも選挙権を与えるべき」

憲裁「在外国民にも選挙権を与えるべき」

Posted June. 29, 2007 03:53,   

한국어

韓国国籍を持っているが、国内で住民登録がされていない在外国民と国外居住者に選挙権を制限した「公職選挙法」や「住民投票法」などの関連条項に対して、憲法裁判所(憲裁)は28日、「憲法不合致」との違憲の決定を下した。憲裁は1999年、「在外国民の選挙権制限」に対して合憲決定してから8年ぶりに、判例を変更した。

しかし憲裁は、今年12月の大統領選挙と来年4月の国会議員総選挙での混乱を防止するため、法改正時限を来年12月31日までとした。国会で法改正がされるまでは、暫定的に現行法が適用される。

憲裁全員裁判府(主審=金ジョンデ裁判官)は、「選挙権を制限する立法は、国家安全保障、秩序維持、公共福利のために不可避な例外的な時にだけその制限が正当化でき、この場合にも選挙権の本質的な内容は侵害できない」と発表した。

裁判府は、在外国民と短期海外滞留者などに、大統領と国会議員選挙権を制限した選挙法第37条1項に対し、「ただ住民登録がされているかどうかによって選挙権行使が決定されるようにしたのは、憲法が保障した在外国民の選挙権と平等権を侵害し、普通選挙の原則に違背する」と指摘した。

裁判府は、「選挙権制限は、漠然かつ抽象的な危険や、国家の努力で乗越えられる技術上の難しさや障害などを理由としては正当化できない」と付け加えた。

在外国民の国民投票権を制限している国民投票法の条項に対しても、「主権者である国民の地位に何の影響も及ぼせない住民登録のみを基準にして、在外国民の国民投票権行使を全面排除する国民投票法第14条1項は、国民投票権を侵害する」とした。

地方選挙への参与権(選挙権および被選挙権)の制限に対して憲裁は、「住民登録がされている国民と、住民登録をすることができない在外国民の間には、何の差もない。韓国に居住する在外国民にだけ滞留期間を問わず画一的に選挙権を剥奪することは、憲法上の平等の原則に反する」と判断した。



woogija@donga.com