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輸入牛肉の部位・月齢の申告を義務付け

Posted June. 27, 2008 03:14,   

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今後、すべての牛肉輸入会社では通関の段階で、牛肉のどの部位を輸入するかが分かる細部品目や、30ヵ月以上かどうかを確認できる月齢データを関税庁に届け出なければならなくなる。

内臓や背骨などのBSEの特定危険物質(SRM)の危険性を巡って議論となっている部位の輸入物量については、生産から国内流通までのすべての過程を追跡する履歴追跡システムも導入される。

30ヵ月未満の牛肉のみを輸入する民間の自主規制に参加していない国内輸入メーカーが、米国産牛肉を輸入する場合、通関検査の強化など、税関当局の特別管理を受けるようになる。

関税庁は26日、韓米牛肉輸入衛生条件の告示の発効を受け、このような通関対策を推進することにしたと明らかにした。

●輸入牛肉の部位と月齢の申告を義務付け

これまでの輸入牛肉は、△骨がついているかどうか、△胴体や胴体の半分、△冷凍や冷蔵の3つの基準によって部位を分類し、輸入した事実だけが税関当局に届けられていた。月齢の表示もなかった。

しかし今後は冷凍のあばら骨や牛の頭、内臓、背骨など、関税庁長が告示する標準品名を区分し、輸入申告書を作成しなければならない。30ヵ月以上かどうかの表示も義務付けられることになった。

SRM(脳や目、頭の骨、脊髄)や牛の頭、内臓、舌、背骨など、SRMへと盛り込むべきかどうかが議論となっている部位は、ほかの部位と切り離して通関の申請を行わなければならない。精肉などと混ざって輸入されないように、通関の段階から厳しく判別する。

●民間の自主規制、迂回業者を特別管理

関税庁では、韓米牛肉の追加交渉を受けての自主規制を遵守しない国内の輸入会社に対する特別管理も開始する。自主規制に加盟していない輸入会社が輸入した米国産牛肉は事実上、すべてを検査し、会社に出向いて輸入明細などを調査する企画審査も実施するなど、二重三重のチェックを行うことになる。米国産牛肉をメキシコ産などと称し原産地をだます場合に備えて、海外現地での税関の輸出実績も確認することになる。

孫炳照(ソン・ビョンジョ)関税庁次長は、「自主規制を遵守しない輸入会社のリストを公開する案を知識経済部と協議しているところだ」と話した。

●屠殺から販売までの輸入牛肉の履歴を追跡

関税庁は輸入申告書の月齢や部位を基に、輸入牛肉の国内での流通過程を追跡する流通履歴の管理システムを10月から運営する計画だ。まず、牛の頭や内臓、舌、背骨など、SRMの危険性の議論が起きている部位も適用される。

こうなれば、「海外の屠殺場—輸出業者—国内輸入業者—中間流通業者—大手スーパー、飲食店、食肉店などの最終販売者」へとつながる輸入牛肉の流通過程を追跡できるようになる。どの流通会社が飲食店内に輸入牛肉を供給したかを確認できるようになるわけだ。

関税庁は原産地を知らせない輸入牛肉の供給業者を通報すれば最大3000万ウォンまで褒賞金を与える制度を導入する予定だ。

●26日以後の輸入分から適用

今回の措置は告示の発効以後輸入される牛肉から適用される。「骨付き騒ぎ」で検疫が中止となり、国内倉庫などに保管している米国産牛肉5300トンは対象に含まれない。

しかし、流通履歴管理システムがきちんと運営されるまでやや時間がかかるものと見られる。

関税庁によれば、国内で流通される輸入牛肉の80%は、輸入会社が大手スーパーなどへと直接供給するやり方で、割合、流通過程は単純だ。しかし、900あまりの小規模の輸入会社が輸入する残りの20%の牛肉は、小型スーパーや食肉店などを通じて、一般に流通されているため、履歴の追跡は容易ではないと見られる。

孫次長は、「牛肉輸入の流通会社に固有のIDを与え、これらの会社が牛肉供給の内訳を直接打ち込むように誘導する計画だ」と明らかにした。



parky@donga.com