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政府、「スト中の賃金不払い」違反例の実態調査

政府、「スト中の賃金不払い」違反例の実態調査

Posted August. 20, 2008 07:32,   

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労働組合がストを行った後にも、スト期間中に受け取れなかった賃金を後で「補償金」の形で支払ってきた慣行にブレーキがかかることになった。

政府が労使争議の妥結後、正規の賃金ではなく「見舞金」や「慰労金」などの名目で支払うなどして、事実上「労働無くし賃金無しの原則」を守らなかった事業所への実態調査に乗り出していることが19日、明らかになった。

李永熙(イ・ヨンヒ)労働部長官は最近、東亜(トンア)日報のインタビューの中で、「各企業では組合との関係を考慮し、見舞金や補償金などの形で、事実上、スト期間の賃金を補填している」と言い、「労働無くして賃金無しの原則を守っていない企業への実態調査を行っている」と明らかにした。

さらに李長官は、「企業がストを行った労働者に後で補償金を与えていては、ストを煽ってしまう余地がある」とし、「政府レベルで企業の(便法的な)賃金支払いの実態を徹底的に調査し、外部に公開する計画だ」と述べた。

李明博(イ・ミョンバク)大統領も先月16日の閣議で、「労働無くして賃金無し」の原則を強調していた。李大統領は、「(スト後に企業が)慰労金の名目で補償する従来のやり方が繰り返されないように、原則に則って取り組むべきだ」と話した。

韓国経営者総協会(経総)も賃金・団体交渉と関連して12日、協会に所属する会員企業に、「組合がストを実施すれば、『労働無くして賃金無し』の原則を守り、不法的なストには民事・刑事上の責任を問うように』との勧告を出した。

経総は各会員企業に送った「08年、賃金団体交渉の締結案についての勧告文」を通じて、「これまで、交渉締結を理由に企業が寛容的な措置をとったことで、不法ストが繰り返されてきたことを肝に銘ずるべきだ」とした上で、新たな対応を求めた。

便法的な賃金支払い企業への制裁に関連して、ハンナラ党・第5政策調整委員長の安鴻俊(アン・ホンジュン)議員は、19日、東亜日報の電話インタビューに応じ、「労働無くして賃金無しの原則」に違反した企業に処罰を加える内容の法案を、近いうちに国会に提出する計画だと明らかにした。

安議員は、「労働無くして賃金無しの原則を破り、スト労働者に補償金や激励金などを支給する場合、処罰する内容を盛り込んだ『労働組合及び労働組合関連の調整法』の改正案を提出する予定だ」と語った。



pen@donga.com