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過失あっても積極的な行政なら免責 危機克服で経済公務員に適用へ

過失あっても積極的な行政なら免責 危機克服で経済公務員に適用へ

Posted December. 11, 2008 03:05,   

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経済危機の克服に向け、積極的に行政業務を行う中、やむを得ず手続きを違反したり、予算の浪費が生じた場合、公職者の責任を減免する制度が導入される。

監査院は10日、このような内容の「積極行政免責制度運営規定」を監査院の例規に明文化し、運営することを決めた。

監査院の南一浩(ナム・イルホ)事務総長は、同日のブリーフィングで「最近の経済危機に関連して、金融機関と金融監督機関、経済省庁にさらに積極的に適用する計画だ」と述べた。

とくに監査院は、△金融機関の与信(満期延長や借款を含む)や保証業務と、業構造調整業務、△金融監督機関や経済省庁の企業構造調整業務および許認可、予算執行関連業務などに重点的に適用することにした。

監査院は、行政業務に「積極性」が認められる場合、多少の過失があったとしても、現場監査段階からできるだけ不問にし、事案が微妙なケースは監査院の内部検討を経て、懲戒を減免することにした。

その代わり、苦情処理業務で怠慢があったり、特別な理由もなく差し戻しや拒否する公職者に対しては、懲戒権を最大に発揮して処罰するという。



jameshuh@donga.com