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生計型法規違反の無職者、職業訓練を受ければ起訴猶予

生計型法規違反の無職者、職業訓練を受ければ起訴猶予

Posted December. 20, 2008 03:57,   

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検察は来年1月1日から、零細露天商や違反の度合いの軽い積み増し車両など、景気低迷による軽い犯罪や生計型法律違反者に限って罰金を軽減する「弾力的な量刑基準」を実施することにした。

零細企業や庶民の手形不渡りに対しては、手形回収の期限を十分与えるか、債権団との合意に基づいて事件を解決するよう誘導する方針だ。しかし、飲酒運転や食品原産地表示の違反者などは、従来と同様、厳しく処罰することにした。

最高検察庁は19日、全国部長検事会議を開き、16日、法務部と行政安全部が発表した、「庶民生活安定のための国民生活や治安対策」に関する具体的な実施対策を協議して決定した。同日決定された事項は、6ヶ月間実施された後、さらに延長するかどうかを再検討することになる。

検察は法規を違反した基礎生活保障受給者には通常の罰金の3分の1ぐらいに下げて求刑し、基礎生活受給者でない生計型法規違反者も、罰金支払い能力などを考慮して、罰金を2分の1˜3分の1へと下げて求刑する方針だ。

生計に困って偶発的に法規を違反した場合、再犯の恐れなどを考慮して起訴猶予処分を下すものの、彼らが就職を希望する時は、労働部と協議して職業訓練のチャンスを与えて起訴猶予する「職業訓練条件付の起訴猶予」も推進することになる。

また、やむなき事情で、罰金を全額払えない法規違反者は、ひとまず6ヶ月間罰金を分割払いしたり、支払いの延期を認めることにした。

庶民を対象にした慣行的な一斉取り締まりは当分自制し、法規違反者への調査は、生業に支障が生じないように夜間や週末に行うことにした。

しかし、検察は、△強盗や窃盗などの国民生活を侵害する犯罪や、△不法的な貸し金業、債権の取り立て行為、△信用を傷つける悪性デマなどの経済不安をあおる行為、△ねずみ講商法や類似の預金の受け入れ行為、△賭博施設の運営・インターネット賭博などの不法賭博行為を、庶民経済を侵害する5つの犯罪と規定し、厳しく取り締まることにした。

不法貸し金業者から借りた高利貸を返済できず、告訴された手配者に対しては、来年1月1日から3ヶ月間、自発的な届出期間を設けて自首を誘導した後、できるだけ在宅起訴するなど、配慮することにした。



verso@donga.com