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児童性犯罪、最高30年刑

Posted November. 26, 2009 09:03,   

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法務部は、児童に対する性犯罪など、すべての犯罪に適用される懲役刑の法廷最高量刑を現行の25年から30年に引き上げることを決めた。刑法42条に規定された懲役刑の上限ラインを15年から20年に、加重処罰の上限ラインを25年から30年に引き上げることになる。また、死刑を減刑する際は、現在の無期懲役、または懲役10〜15年を無期懲役、または懲役20〜30年に、無期懲役刑を減刑する際には、現在の懲役7〜15年を15〜30年にそれぞれ引き上げることを決めた。

法務部は、性的暴行を受けた小学生Sさん、「ナヨン事件」対策の一つとして、性犯罪など凶悪犯罪の処罰を強化する内容の刑法改正案、性犯罪処罰および被害者保護などに関する特別法改正案を作成し、26日に立法予告する。

心身微弱による減刑規定も厳しくなる。現在は、心身微弱が認められた場合、必ず量刑を減刑しなければならないが、これからは事案の重大さにより、裁判官が減刑しなくてもいいように修正する計画だ。13才未満の児童への性犯罪は、被害者が満20才になるまで公訴時効を停止し、DNA証拠など確実な証拠がある場合、すべての性犯罪の公訴時効をさらに10年間延長できるようにした。



jefflee@donga.com