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出所した性犯罪者への管理に穴 居住地変更の際は位置追跡が困難

出所した性犯罪者への管理に穴 居住地変更の際は位置追跡が困難

Posted March. 12, 2010 09:45,   

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故・李ユリちゃん(13)を拉致・強姦し、殺害した疑いがかかっているキム・ギルテ容疑者(33)が検挙された中、昨年から警察に届け出ず、ひそかに姿を消して、事後刑事処罰を受けた児童・青少年性犯罪者保護観察対象者が100人を越えることが分かった。

11日、警察庁によると、09年から現在まで、警察に引越しにより居住地が変わるなど、身上情報が変更された事実を隠したのが摘発され、刑事処罰された性犯罪前科者は計101人(09年53人、今年48人)に達した。ほとんどは、引越しなどによって変更した自分の位置情報をわざと届け出なかったケースだ。児童・青少年性犯罪者は、「児童および青少年の性保護に関する法律」に従って、10年間の住所、職業、職場の所在地、車両番号など、個人情報を警察に届け出なければならない。個人情報に変更が生じた場合は、30日以内に警察への届け出が義務付けられている。これに違反すると、懲役1年以下、罰金500万ウォン以下の刑事処罰を受けることになる。

警察が管理している児童・青少年対象の性犯罪者は現在1326人で、性犯罪者13人のうち1人の割合で、警察の監視から随時離れているわけだ。

現場の警察官は、「性犯罪者が行方をくらますと、位置を突き止めるのが難しい」と指摘した。閲覧対象の性犯罪者に対しては1ヵ月に1度、非閲覧対象の性犯罪者に対しては3ヵ月に1度ずつ動向を点検しているが、性犯罪者を検問捜索したり、家を調べることもできない。対象者と会って動向を聞くか隣人に聞く程度にとどまっているため、しっかりとした管理は行われていないという。

一方、法務部は精神性的障害(変態性欲)のような非正常な性的衝動を見せる性暴行犯罪者が出所後に受ける保護観察の期間を、現在の3年から5年へと拡大し、出所後10年間受けることになっている無償の外来診療を死亡するまで受けさせる内容の治療監護法の改正を進めることにした。



zozo@donga.com