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記入した投票用紙を撮影しネット公開、警察が選挙法違反で逮捕

記入した投票用紙を撮影しネット公開、警察が選挙法違反で逮捕

Posted June. 05, 2010 09:09,   

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特定候補に記入した投票用紙を撮影した「認証ショット」(具体的な行為を証明する写真のことをいうネット言葉)を、ネット上に公開した30代のネットユーザーが、警察に逮捕された。京畿道(キョンギド)地方警察庁・サイバー犯罪捜査隊は、投票所の中で自分の投票用紙をデジタルカメラでこっそり撮影した後、その写真をインターネットサイトに掲載した容疑(公職選挙法違反)で、シン某容疑者(36・無職)を在宅起訴したと、4日に明らかにした。

警察によると、シン容疑者は、統一地方選挙日の2日午前10時ごろ、京畿道果川市(クァチョンシ)の投票所で、自分が記入した道知事や道教育監、比例代表の投票用紙などを撮影し、1時間後にデジタルカメラの同好会の掲示板に掲載した容疑がかけられている。

シン容疑者は、「投票して来ました。認証ショット有り」というタイトルで、「金相坤(キム・サンゴン)、希望をかけて見たいと思います」という内容の書き込みや写真2枚を掲載した。警察の取調べで、シン容疑者は、「ほかの人々が選挙の認証ショットを多く掲載したので、投票用紙の撮影が不法であることを知らなかった」と主張した。

現在の公職選挙法によると、誰をも投票所内で投票用紙を撮影してはならない。これを違反すれば、2年以下の懲役、または400万ウォン以下の罰金刑に処される。かつての選挙の時も、投票所内で写真を撮り、現場で摘発された事例があるが、記入が終わった投票用紙の写真をネット上に公開し、摘発されたのは、シン容疑者が初めてだ。

警察の関係者は、「記入された投票用紙を撮影するのは、明白な不法行為だ」とし、「予めカメラを用意し、撮影した写真を会員が100万人もある同好会のサイトに掲載したのは、選挙に影響を及ぼす狙いがあったものと見て、処罰を決めた」と語った。



starsky@donga.com