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金監院、羅応燦・新韓金融持株会長を重い懲戒処分の方針

金監院、羅応燦・新韓金融持株会長を重い懲戒処分の方針

Posted October. 08, 2010 07:51,   

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羅応燦(ラ・ウンチャン)新韓(シンハン)金融持株会長(写真)の金融実名制法違反の疑惑を調査中の金融監督院(金監院)は、羅会長が借名口座の開設に関わった事実を確認し、羅会長に対し重い懲戒処分する方針を決めた。金監院は遅くとも来月初め、制裁審議委員会を開き、具体的な懲戒のレベルを確定する予定だ。

これにより、申相勲(シン・サンフン)新韓金融持株社長に対する告訴から始まった新韓金融事態は、11日、金融委員会の国政監査とあいまって、羅会長の早期退陣議論に拡散するものと見られる。

金監院の高位関係者は7日、「(羅会長が)他人名義の口座を開設し、自分のお金を管理したことを確認した。(行員が)指示を受けていないのにやるわけがない」と話した。懲戒レベルについては、「制裁基準は直接借名口座を開設したかどうかの有無、金額、故意性の有無の3つだ。直接借名口座を開設していないものの、故意性が認められる上、高額であるという点を勘案して決定する」と話した。さらに、「巨額の金融事故によって最近問責警告を受けた慶南(キョンナム)銀行頭取が似たようなケース」と話し、重い懲戒を下す方針であることを示唆した。

また、同氏は、「8日、羅会長と新韓金融持株に懲戒方針を通報し、2〜3週間の疎明手続きを経て、遅くとも11月初め、制裁審議委員会を開き、懲戒を確定することにした」と話した。

金融会社の役員に対する制裁レベルは、注意、注意的警告、問責警告、職務停止、解任勧告の5段階となっており、問責警告から重い懲戒と分類される。金監院の規定によると、金融実名法を、故意に違反して3億ウォンを超過した取引を行った行為者は、職務停止以上の懲戒を下すようになっている。羅会長が問責警告以上の懲戒を受けることになると、任期が満了する13年3月以後3〜5年間、金融会社の役員につくことができない。

金監院のこのような方針に対し、新韓金融の関係者は、「借名口座の開設に、羅会長がどこまで関わったかをめぐり議論があるため、民間人中心に構成されている金融委員会制裁審議委員会で、重懲戒の方へ結論を出すのは簡単でない」と話した。これに対し、金監院の高位関係者は、「物証が確実だ」と述べ、懲戒決定への自信を示した。

金監院は昨年、検察が朴淵次(パク・ヨンチャ)元泰光(テグァン)実業会長の秘密資金疑惑を捜査する過程で、羅開著が借名口座を利用し50億ウォンを送金した、という主張が提起されたことを受け、今年8月から、羅会長と新韓銀行を相手に調査を進めてきた。



weappon@donga.com