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健康保険料を納めなければ金融取引制限

Posted July. 07, 2011 07:51,   

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早ければ来年から、1年に6回以上健康保険料を納めなかったり、滞納保険料が1000万ウォンを超えた人は、銀行などの金融機関での取引の際新規融資が制限されるなど、相当な不利益を受けることになる。

6日、企画財政部と保健福祉部によると、政府は健康保険・財政健全化政策の一環として、健康保険料の長期・高額滞納者に対し、滞納情報を銀行連合会を通じ金融機関に提供する予定だ。政府はこのような内容を盛り込んだ国民健康保険法・改正案を9月の通常国会に提出する予定だ。長期・高額滞納者の情報が金融機関に提供されれば、金融機関は滞納者の格付けを引き下げたり、従来の貸出金の利率を引き上げ、新規融資を制限することができる。滞納者に金融資産があったり、新規融資を受けることになれば、公団が直ちに差し押さえに取り掛かるため、滞納者は事実上、金融機関から金を借りられなくなる。

これと関連し、健康保険公団は保険料の長期・高額滞納者の基準を、年6回以上の滞納や1000万ウォン以上の滞納と定めた。現在、雇用・労災保険の場合、年3回、500万ウォン以上の滞納者に対し、滞納情報を金融機関に提供している。健康保険公団の関係者は、「健康保険料は雇用・労災保険料より負担が大きいだけに、情報提供の滞納者基準を引き上げることにした」とし、「約1万人の滞納者が不利益をこうむることになるだろう」と語った。まずは自営業者などの個人事業所を対象に実施し、順次地域加入者などへ拡大する方針だ。



january@donga.com