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伴侶犬殴り殺した元僧侶に懲役6ヵ月、初の実刑判決

伴侶犬殴り殺した元僧侶に懲役6ヵ月、初の実刑判決

Posted July. 24, 2012 04:07,   

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今年2月に動物を虐待した人の処罰を強化する動物保護法が改正されて以来、犬を殴り殺した男に実刑が言い渡される判決が出た。改正法は、動物を虐待する犯罪に対して、「500万ウォン以下の罰金」から「1年以下の懲役もしくは1000万ウォン以下の罰金」へと処罰基準を大きく強化したのが特徴。

釜山(プサン)地裁刑事7単独のソ・アラム裁判官は23日、鈍器で珍島(チンド)犬を殴りつけて殺した罪(動物保護法違反など)で拘束起訴された元僧侶のイ被告(54)に懲役6ヵ月を言い渡したことを明らかにした。イ被告は、昨年12月14日、釜山市釜山鎮区草邑洞(プサンチング・チョウプドン)にあるソン某氏(72)の家の庭で珍島犬の「チャングニ(500万ウォン相当)」が自分に向かって吠えることを理由に、塀を越えて拳で数回殴りつけた。だが、それでも怒りが収まらないと、今度は斧で犬の頭を数回打ち下ろして殺した容疑で拘束起訴された。

2003年に出家したが2009年、暴行事件で僧籍を剥奪されたイ被告は、酒に酔って家の前を通っていたところ、犬の吠え声にカットなり犯行に及んだという。今年5月、イ被告の犯行場面が録画された防犯カメラの映像が動物保護団体のホームページに公開され、警察が捜査に着手した。

裁判官は、「妻と死別した後、一人で暮らしていた飼い主が10年近く一緒に過ごした伴侶動物を失って受けた苦痛や喪失感は少なくないとみられる」とし、「酒に酔った被告が斧で珍島犬の頭を打ち下ろして殺した事件で、犯行の手口自体が危険で残酷なもので、社会に大きな衝撃を与えるほどのものだったことから、罪質が非常に悪い」と述べた。

人の伴侶動物を盗んだり殺した犯罪について、その動物の時価を基準にした処罰や弁償額を決めていた既存の判決に比べて、今回は伴侶動物の喪失が飼い主に与える精神的な傷を考慮に入れたことから一歩前進した判決と評価される。動物保護団体の動物愛実践協会は、「伴侶動物を死なせた行為を厳重に処罰したことに意味がある」とコメントした。



toto@donga.com