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性犯罪者の身元情報「米英のように住所まで公開を」

性犯罪者の身元情報「米英のように住所まで公開を」

Posted July. 28, 2012 04:05,   

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政府が26日、金滉植(キム・ファンシク)首相主宰で関係長官会議を開き、性的暴行防止対策を打ち出したが、実効性の面で依然として不十分だと指摘する声が出ている。

対策によると、現在洞(ドン=町に相当)単位まで公開している性犯罪者の身元情報の範囲が、道路名単位まで拡大される。だが道路名だけを公開しては身元情報公開の効果は期待できないという指摘が多い。狭い路地を挟んで多くの人が住んでいるのに、道路名だけでは誰が「自分と家族」を狙うかもしれない性犯罪者なのか分からないからだ。

専門からは、身元情報を詳しく公開している海外の例を参考にする必要があると提言している。実際、米国では1996年に制定された「ミーガン法」、英国は2010年にまとめた「サラ法」で性犯罪者の身元情報を居住地の号数まで公開している。「性犯罪からの公衆の安全確保」を重要な価値として認められているのだ。国連も児童を対象にした性犯罪に対しては、各国に適切な刑事制裁を実施するよう勧告するなど、性犯罪者の積極的な管理に賛同している。

啓明(ケミョン)大学のホ・ギョンミ警察行政学科教授は、「米国は性犯罪者に対しては修正憲法が保障しているプライバシー保護を放棄し、具体的な住所はもちろん、車両ナンバーまで公開している」とし、「犯罪者の人権保護という面で公平を保とうとすると、中途半端な政策になりかねない」と指摘した。

児童や青少年が利用したわいせつ物の製作と流布に対する量刑の引き上げも、きちんとした執行が伴わないと「脅し」に終わってしまうと懸念する声もある。量刑を引き上げるのも良いが、宣言的な量刑を引き上げて脅しつけるような消極的なやり方よりは、現行法律の実効性を高める方がより現実的だという。

政府は26日の会議で、未成年者を利用してわいせつ物を作ったり、これを流布する場合10年以上の懲役(現在は5年以上懲役)に処罰できるよう、関連法を改正することにしたが、専門家らは量刑の強化より重要なのは厳格な執行だと口をそろえている。性犯罪者なら初犯の場合でも執行猶予で釈放しないなど、厳しく扱うべきだという。

高麗(コリョ)大学の金日秀(キム・イルス)法学専門大学院教授は、「執行猶予が言い渡される場合でも、すぐ釈放するのではなく一定期間を拘禁すれば、犯罪者としては自分が犯した反社会的行為がどれだけ間違ったことなのか実感する度合いが違うだろう」とし、「犯罪者が実感できるよう規定を見直した方が有効かもしれない」と話した。また金教授は、「児童や青少年を利用したわいせつ物を単純所持している場合、2000万ウォン以下の罰金に処罰している規定を強化することも緊急だ」と加えた。



hparks@donga.com uns@donga.com