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児童や障害者を狙った性犯罪の時効、明日から廃止

児童や障害者を狙った性犯罪の時効、明日から廃止

Posted August. 01, 2012 06:10,   

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13歳未満の女子児童や女性障害者を狙った性犯罪の時効が、2日から廃止される。

また、教師と児童生徒、社長とアルバイトのような上下関係で発生する「業務上威力などによるセクハラ行為」は、被害者の処罰意思とは関係なく、加害者を処罰することができる。加害者が被害者に無理に示談を強要し、処罰を避けることを防ぐためだ。

女性家族部は31日、2月に改正された「児童青少年の性保護に関する法律」が、8月2日から実施されることを受け、このように関連規定を見直すことにしたと明らかにした。

まず、児童・青少年に性犯罪を行った加害者が生みの父親などの親権者なら、被害者の意思とは関係なく、警察が被害供述を映像で録画できる。これまでは、被害者や保護者が拒否すれば、収録することができなかった。そのため、被害者のほかの家族が加害者を保護するために、映像収録を拒否し、検察や警察が証拠を確保するのに困難が多かった。

また、児童・青少年を対象にする性犯罪の範囲も広くなる。カメラや携帯電話での体の撮影や大勢の人出が集まる場所でのセクハラ行為、通信媒体を利用したわいせつ行為も、性犯罪と明記されている。このような犯罪を行った人は、性犯罪者の就業制限施設に10年間就職することができない。

性犯罪者を就業制限施設に雇用すれば、その機関名や市郡区単位の住所が、「性犯罪者知らせeサイト」(www.sexoffender.go.kr)に公開される。その機関が性犯罪者を解雇しなければ、最高1000万ウォンの罰金を払わなければならない。

検察は再犯の可能性が高く、性暴力の前科のある未成年者対象の性暴力事犯に対し、原則として懲役10年以上の重刑を求刑することにした。また検察は、性暴力犯罪者を起訴する際、位置追跡電子装置(電子タグ)の取り付けや薬物治療命令を積極的に請求することにした。



evey@donga.com ceric@donga.com