フランスの名品ブランド「シャネル」のサラ・フランスア・フォンセ代表が国内のある遊興飲食店を相手取って損害賠償訴訟を起こし、1000万ウォンの賠償を命じる判決が出た。シャネルは京畿道城南市(キョンギド・ソンナムシ)で「シャネル(CHANEL)ビジネスクラブ」という店名を使っている同店がシャネルブランドを無断で使い、シャネルのブランドイメージが毀損されたと判断し、業主のファン某氏を相手取って不正競争行為禁止などの請求訴訟を提起した。
シャネル側は、「2008年2月、ファン氏に300万ウォンの損害賠償を要求したし、今年も数回にわたったシャネルブランドを使わないよう要求したが、いずれも受け入れてもらえなかったので訴訟を起こした」と明らかにした。
ソウル中央地裁・民事合議12部(金賢錫部長判事)は12日、「ファン氏は商標使用による損害として1000万ウォンを賠償せよ」と原告勝訴判決を言い渡したと明らかにした。被告のファン氏は、訴訟に対応せず裁判は無弁論で終結した。
これに先立ち、2010年に英国の「バーバリー」も忠清南道天安(チュンチョンナムド・チョンアン)のカラオケ店を相手取って訴訟を提起し、損害賠償を受けた。しかし一部では、「国内で数千億ウォンを稼いでいる名品会社が社会貢献はしないで小規模の自営業者を相手に訴訟を起こしたのはやりすぎd」との声も上がっている。
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