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裁判所、性売買特別法に初の違憲提請

Posted January. 10, 2013 03:04,   

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性売買特別法が憲法に反する素地があるという裁判所の判断が初めて下された。

ソウル北部地裁の呉元賛(オ・ウォンチャン)裁判官は、売春の容疑で起訴されたキム被告人(42・女)が、性売買特別法に対して出した違憲法律審判提請の申請を受け入れ、4日憲法裁判所に違憲提請をしたと、北部地裁が9日、明らかにした。これを受け、憲法裁判所は6ヵ月内に同規定が違憲かどうかを判断することになり、キム被告人の裁判は憲法裁判所の決定が出るまで延期になる。

該当法の条項は、「売春をした者は、1年以下の懲役か300万ウォン以下の罰金・拘留または、過料に処す」と明示している。憲法裁判所は、この違憲提請を直ちに全員裁判部に付託した。

キム被告人は昨年7月、ソウル東大門区典農洞(トンデムンク・チョンノンドン)で、イ某氏(23)から13万ウォンを受け取って性関係を持った疑いで起訴された。しかし、9月にキム被告人は、「売春行為を刑事処罰することは、個人のプライベートな領域に対する国家の過度な侵害だ」とし、裁判所に違憲申請をした。

これに対して呉裁判官は先月13日、決定文で、「(キム被告人が)利益を得たものの、性行為は私生活の内密な領域に属するものであるため、搾取や強要がない状態の成人間の売春行為が性風俗に対して重大な危険を及ぼしたのかを確認することはできない」とし、「成人間の性行為は個人の自己決定権に委ねられなければならず、国家は刑罰権の行使で介入してはならない」と明らかにした。

呉裁判官は、性売買特別法の実効性についても指摘した。呉裁判官は、「警察の取り締まりが拡大しても違反者は毎年増え、刑事処罰の実効性がなかった」とし、「同法施行後、売春産業は地下に隠れ、依然として相当な規模で存在し、同法律条項が追求した目的が実際に達成されたのか確認することはできない」と説明した。



jikim@donga.com